学則

第1章 総則

(目的)

第1条 本校は学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、医療を中心にした人材の育成、並びに広く社会に貢献する人材を育成することを目的とする。

(名称)

第2条 本校は、鹿児島 天文館メディカルカレッジと称する。

(位置)

第3条 本校は、鹿児島県鹿児島市船津町4-18に置く。



第2章 課程、学科、修業年限、定員、学年、学期及び休業日

(課程、学科、修業年限及び定員)

第4条 本校の課程、学科、修業年限及び定員は、次の表のとおりとする。


課程 学科 昼夜別 修業年限 入学定員 総定員
医療専門課程 臨床工学学科 3年 40名 120名

(学年及び学期)

第5条 本校の学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 本校の学期は次のとおりとする。
 (1) 前期 4月1日から9月30日まで
 (2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第6条 本校の休業日は次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)夏季休業
(4)冬季休業
(5)学年末休業日
(6)開校記念日
(7)その他の休業日 35日以内
2 校長は前項第3号から第5号に掲げる休業日の総数以内で、その期日を変更することがある。
3 第1項第7号の期日は、校長が定める。
4 校長は、教育上必要があると認める時は、第1項に掲げる休業日に授業を行うことができる。
5 校長は、非常変災その他急迫の事情のあると認める時には、臨時に授業を行わないことができる。



第3章 入学、休学、復学、退学及び賞罰

(入学時期)

第7条 本校の入学時期は、学年の始めとする。

(入学資格)

第8条 本校の入学資格は、次のとおりとする。
(1)高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者
(2)高等専修学校の第3学年を修了した者
(3)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
(4)高等学校卒業程度認定試験に合格した者

(受験、入学手続き)

第9条 本校の入学手続きは、次のとおりとする。
(1)本校に入学を希望する者は、所定の入学願書に第19条に定める入学検定料を添え、所定の期日までに校長に提出しなければならない。
(2)本校の入学は、入学考査に基づき校長が許可する。
(3)本校に入学の許可を受けた者は、所定の誓約書と入学金を指定の期日までに校長に提出し、納付しなければならない。
(4)前項に定める手続きが指定の期日までに行われない時は、校長は入学許可を取り消すことができる。

(転入学)

第10条 本校の専門課程第2学年に転入学できる者は、学校教育法第83条第1項に規定する大学及び学校教育法第108条第2項に規定する短期大学を卒業した者又は臨床工学技士法施行規則第14条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所を卒業若しくは中途退学した者のうち、校長が適当と認めた者とする。
2 前項の転入学の時期は、学年の始めとする。

(休学)

第11条 学生が病気その他の理由により2か月以上休学する時は、医師の診断書又は詳細な理由書を添えて校長に願い出て、その許可を受けなければならない。
2 休学期間は、引き続き1年を超えることができない。
3 休学者が復学しようとする場合は、その旨を願い出て、校長の許可を受けなければならない。

(退学)

第12条 退学しようとする者は、退学届出書にその理由を記載し、保証人連署の上、校長に提出し許可を受けなければならない。

(褒賞)

第13条 校長は、成績並びに性行ともに優れ、他の学生の模範となる学生を褒賞することができる。

(懲戒)

第14条 校長及び教員は、学生がこの学則その他本校の定める諸規程を守らず、またその本分に反した行為があり、教育上必要があると認められる時は、当該学生に懲戒を加えることができる。
2 前項に規定する懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は校長がこれを行う。
3 前項に規定する退学の処分は、次の各号の一に該当する学生に対してのみ行うことができる。
 (1)性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
 (2)学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者
 (3)正当な理由がなくて、出席が常でない者
 (4)学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者



第4章 履修方法及び卒業

(教育課程及び授業時間、卒業)

第15条 年間授業時数及び年間授業日数は、次の各号に掲げる内容を基準とする。
(1)年間授業時数は、800時間以上とする。
(2)年間授業週数は、30週以上とする。
(3)週間授業時数は、27時間以上とする。
(4)年間授業日数は、150日以上とする。
2 本校において行う講義、演習、実習の単位基準は、講義及び演習は1単位(15時間~30時間)、実習は1単位(30時間~45時間)とする。
3 授業時間は「別表3」のとおりとする。
(1)週間授業日は原則として月曜日から金曜日とし、土曜日は家庭学習とする。
4 授業科目、単位数は「別表1」のとおりとする。
5 卒業に必要な単位数は「別表2」のとおりとする。
6 卒業に必要な単位数を取得した者に対して、別記第1号様式の卒業証書を授与し、専門士と称することを認める。(平成6年文部省告示第84号)

(成績評価)

第16条 学生が教育指導計画に従って授業科目を履修した場合には、その成績を評価して合格した者には単位を与える。
2 成績の評価は、単に試験の成績だけで行うものではなく、試験の成績に平素の学習状況、出席状況、レポートの提出状況などを加味した上で総合的に行う。ただし、出席時間が講義・演習3分の2、実習5分の4に満たない場合には、理由の如何を問わず単位を認定しない。
3 成績評価の結果は、A・B・C・Dをもって表わし、Dを不合格とする。
4 実習などの一部の科目については、正常に授業を受けた者に対して単位の認定をする。
5 成績の評価は、100点を最高点として行い、得点との関係は、80点以上A、70点以上B、60点以上C、59点以下Dとする。



第5章 教職員組織

(教職員組織)

第17条 本校に次の教職員を置く。
(1)校長1名
(2)教員6名以上
(3)事務職員2名以上
(4)学校医1名
2 本校には、前項各号に掲げる教職員のほか、必要な教職員を置くことができる。
3 校長は教員を兼ねることができる。

(職務)

第18条 教職員の主たる職務は、次の各号のとおりとする。
(1)校長は、校務をつかさどり、所属教職員を監督する。
(2)教員は、学生の教務に従事する。
(3)事務職員は、事務に従事する。
(4)学校医は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第32条第1項の規定に基づく、学校における保健衛生管理に関する専門事項をつかさどる。



第6章 学生納付金その他

(入学検定料)

第19条 入学試験に際して、「別表4」に規定する入学検定料を徴収する。

(入学金、授業料等)

第20条 入学金、授業料等は「別表4」のとおりとする。

(納付)

第21条 授業料等は、出席の有無にかかわらず所定の期日までに納入しなければならない。
2 学生が、正当な理由がないのに授業料等を1ヶ月以上滞納し、その後においても納入の見込みがないと認められる時は、校長は、退学を命ずることがある。
3 既納の納入金は、いかなる理由があっても返還しない。ただし、入学前年度の3月31日までに入学辞退した者については、原則として授業料は返還する。

(貸付)

第22条 次の各号の一に該当する者は、校長の認定により入学金、授業料の貸し付けを受けることができる。
(1)成績優秀にして学費継続困難なる者
(2)成績優秀にして入学意思を有するも、家庭貧困で入学困難なる者

(免除)

第23条 次の各号の一に該当する者は、校長の認定により入学金、授業料の免除を受けることができる。
(1)身体障害者で市町村長の推薦のあった者
(2)生活保護を受けている子女で市町村長の推薦のあった者
(3)成績優秀にして学費継続困難なる者
(4)成績優秀にして入学意思を有するも、家庭貧困で入学困難なる者



第7章 学生納付金その他

(聴講生制度)

第24条 本校を卒業した後、臨床工学技士国家試験に不合格であり、本校の講義を受講希望する者があるときは、聴講生として聴講することを認めることができる。​
2 聴講生に関して必要な事項は、別途定める。​

(不適用)

第25条 聴講生は本学則第8条、第11条、第15条、第16条、第19条、第20条を適用しない。​

(聴講生資格)​

第26条 本校の聴講生資格は、本校臨床工学学科を卒業し、国家試験に不合格であった者とする。​

(聴講料)

第27条 聴講料として前期150,000円、後期150,000円を徴収する。​

(雑則)

第28条 この学則の実施に関し必要な事項は、校長が別に定める。



附則

  1. この学則は、平成28年4月1日より実施する。
  2. この学則は、令和4年4月1日より実施する。​


臨床工学学科 履修表


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